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名古屋家裁、同性カップルの名字変更認める 「夫婦同様の婚姻に準じる」

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 名古屋家裁が今年3月、同性パートナーと暮らす愛知県内の男性に対し「夫婦同様の婚姻に準じる関係」として、パートナーと同じ名字への変更を認める決定を出していたことが判明した。代理人弁護士が9日、明らかにした。同種の事例で名字変更が認められるのは異例という。

 弁護士によると、男性は愛知県内に住む30代の鷹見彰一さん(仮名)。パートナーの大野利政さん(同)と同じ名字への変更を求め、2023年11月に家事審判を申し立てた。

 2人は互いを後見人とし、相続などについての取り決めを記した公正証書を17年に作成。共同購入したマンションで同居し、23年からは里子を養育している。

 ただ、戸籍上は異なる名字のため、医療機関を受診する際などに2人の関係の確認を求められたり、性的指向を暴露せざるを得なかったりする不便やリスクが生じていた。

 現在の戸籍法は、家裁が「やむを得ない事由」があると認め、許可した場合には名字変更の届け出ができると定めている。

 家裁は審判で、同性カップルについて「一定程度、異性カップルに対するのと同質の法的保護を与えることは社会観念上も許容される」と指摘。2人の生活実態から「婚姻に準じる関係にある」と判断し、社会生活上に著しい支障が生じていることは「やむを得ない事由」に相当するとして、名字の変更を認めた。

 審判を受け、鷹見さんは「(家裁は)私たちを異性同士の夫婦と何ら変わりないものとみてくれた」などと喜びのコメントを出した。弁護士は「かなり踏み込んだ内容」と評価した上で「今後、氏の変更による不利益の解消という選択肢が広がることを期待する」とした。【道下寛子】

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