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自民パーティー券事件

自民党の派閥が政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に過少記載したとして刑事告発されました。

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まるでカメレオン? あいまい「連座制」に抜け穴の懸念 公選法と差

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政治資金規正法改正で論点の一つになっている「連座制」
政治資金規正法改正で論点の一つになっている「連座制」

 自民党の政治資金パーティー裏金事件をきっかけに、国会で政治資金規正法の改正に向けた審議が始まりました。法律の抜け穴を塞ぎ、有権者が政治活動をチェックできるようになるのでしょうか。論点ごとにQ&A形式で記者が解説します。第1回は「連座制」です。

 政治資金規正法改正の論点を、Q&A形式で全3回に渡って解説します。
 1回目 連座制
 2回目 政策活動費
 3回目 政治資金パーティー

「秘書が…」議員の言い逃れ横行

 Q 政治資金規正法の改正に関する国会の議論で「連座制」という言葉をよく聞くね。なぜなの?

 A はい。裏金事件では、派閥の会計責任者らに加え、政治資金収支報告書の不記載額が4000万円以上だった議員3人が起訴(略式起訴を含む)されましたが、それ以外の議員は立件されませんでした。

 自民党の調査ではパーティー券収入のキックバック(還流)や中抜きにより、収支報告書の不記載などがあった議員らは3人以外にも安倍派と二階派で計85人に上ります。最多は二階俊博元幹事長で3526万円でした。

 しかし、世耕弘成前参院幹事長が政治資金の管理を「秘書に任せきりの状態だった」と話すなど、ほとんどの議員が責任逃れの説明を繰り返し、国民の政治不信が高まりました。

 現行法では会計責任者に収支報告書の記載や提出の義務があるため、不記載などがあっても会計責任者しか処罰されないケースが多いのが実情です。そのため各党は議員本人にも責任が及ぶように、連座制の導入について検討を進めています。

 Q そもそも連座制って?

 A 公職選挙法の規定で、候補者の親族や秘書、出納責任者らが買収などの罪を犯して一定以上の刑が確定した場合、候補者本人も連帯責任を問われる制度です。

 民主主義の根幹に関わる選挙違反で「秘書がやった」などの言い逃れを許さないため、たとえ候補者が関与していなくても当選無効となり、5年間、同じ選挙区で立候補できなくなる厳しい規定です。

 近年では、2019年参院選広島選挙区の公選法違反(運動員買収)事件を巡り、広島高裁が21年5月、河井案里元参院議員に連座制の適用を認めました。

自民案…

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