こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
「そのメイクで仕事したらあかんで」
「不快な思いさすからや、苦情来んねや」
「会社として乗せられへん」
「当たり前の話や」
これは、タクシー会社で上司が部下に投げつけた言葉です。
部下が化粧をして運転していました。
その部下は、生物学的性別は男性ですが性自認は女性でした。
会社が部下の乗務を拒否したので、部下が裁判を起こしました。
裁判の行方は!?
(大阪地裁 R2.7.20日)
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
タクシー会社
▼ Xさん
・タクシーの乗務員(当時おそらく60歳)
・性同一障害の診断を受けていた
・日々の生活では女性として過ごしていた。口紅を塗り、眉をかき、女性的な衣類を着用。
・化粧をして乗車していた
どんな事件か
▼「男性器を舐められそうになった」と乗客から苦情
ある日の午前4時ころ、客から1本の苦情が入りました。
「Xさんから男性器を舐められそうになった」という苦情です。
▼ 上司との面談
上司3名はXさんと面談を行いました。
面談の中で、上司は客から入った以下の苦情を伝えました。
・「あなたから男性器を舐められそうになった」
・乗車拒否をされた
・運賃について過大な金額を説明された
Xさんは「これは真実ではない」と否定しました。
しかし上司たちは聞く耳を持ちません。
以下のような言葉をXさんに投げかけました。
・「このような内容の苦情を客から受けることはなく【火のないところに煙は立たない】ので苦情の内容は真実であると考えることもできる」
・以前にも客から「(Xさんが)自分の膨らんだ胸を触らせてきた」という苦情を受けた
・今回の苦情で性的な趣旨の苦情が2度目だ
そして「あなたをタクシーに乗車させるわけにはいかないと考えている」と伝えました。
▼ 上司たちが投げかけた言葉
面談で上司たちはXさんの化粧についても指摘しました。
投げかけた言葉は以下のとおり(判決文より一部抜粋)。
「身だしなみで化粧はナイやん。男性やねんから」
「濃いなあ。思いっきり濃い。分かるぞ」
「はっきり言うて、普段業務してるときもっと濃いで。眉毛バッチリ描いてんねんから」
「あのときから今くらべたら、かなり、やっぱり違和感があるって。違和感ある人、お客さんが 乗ってきてや、不快な思いさすからや、苦情来んね や。会社として乗せられへん。当たり前の話や」
「そのメイクで仕事したらあかんで。誤解招くて。 一部の人、Xさんのように同じような性同一性障害の人、ターゲットにしてるんちゃうで。九分九厘 一般の人やで。ほな、一般の人が不快に思うのはええんかい。一部の人が褒めてくれる。わかった、と。 ほな9割の人が不快に思うんはええんか。その人ら放っとくの、違うでしょ」
Xさんはその日以降、会社で業務していません。