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今年10月から適用が拡大した「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金」とは何か?

アットダイム 1 月 前
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従来、「特定適用事業者は」1年のうち6か月以上、適用事業者の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上になることが見込まれる企業などを指しました。

しかし、2024年10月から、特定適用事業者の短時間労働者に対する、健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されています。

その詳細について見ていきましょう。

パートやアルバイトに影響あり? 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について知ろう

早速、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用内容について確認していきましょう。

2024年10月から健康保険・厚生年金保険の適用が拡大

2022年10月1日から、厚生年金保険や健康保険などの「社会保険」は、従業員数が101人以上の企業で働いている場合、一定の条件を満たすパートやアルバイトの人(短時間労働者)も加入対象として適用されることになりました。

これにより、短時間労働者の社会保険の適用範囲が広がり、多くの人が社会保険のメリットを受けられるようになっています。

さらに、2024年10月以降は、この短時間労働者の加入要件が拡大され、1年のうち6か月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)となることが見込まれる企業などで、社会保険加入が義務化されます。

【参照】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

【参照】パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。

加入対象の要件

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する人のうち、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、かつ以下の条件すべてに該当する人は、短時間労働者として、社会保険の加入対象となります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8万8000円以上

・2か月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

ただし、

1.臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与など)

2.時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金など)

3.最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

は、月額8万8000円の賃金に含まれません。

また、学生のうち、

1.卒業見込証明書を持ち、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方

2.休学中の方

3.大学の夜間学部および高等学校の夜間などの定時制の課程の方など

は被保険者となります。

【参照】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

一般被保険者が短時間労働者になったときの区分変更は届出が必要

「国・地方公共団体に属する事業所」「特定適用事業所」または「任意特定適用事業所」に所属している被保険者、もしくは70歳以上の被用者の雇用形態が、「通常の労働者」から「短時間労働者」に変更した場合や、逆に「短時間労働者」から「通常の労働者」に変更した場合は、届出を提出する必要があります。

提出先は事業所の所在地を管轄する年金事務所となっており、電子申請、郵送、窓口持参での提出ができます。

【参照】一般被保険者が短時間労働者になったとき/短時間労働者が一般被保険者になったとき

社会保険に加入するメリット

厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入するメリットには、大きく4つがあります。

1.将来的にもらえる年金が増えます。

2.障害がある状態になった場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給され、より多くの年金が支給されます。

3.医療保険(健康保険)の給付も充実し、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合には、傷病手当金や出産手当金として、給与の3分の2程度の給付を受け取ることができます。

4.会社が保険料の半分を負担します。

【参照】パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。

短時間労働者と一般労働者の違い

一般労働者とは、常用労働者のうち短時間労働者(パートタイム労働者)を除いた労働者のことを指します。

【参考】パートタイム労働者とは|厚生労働省

【参照】平成28年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義

パートタイマー、アルバイトも社会保険に加入する義務がある

短時間労働者は、パートタイム労働者といい変えることもできます。

パートタイマーやアルバイトも、事業所と常用的雇用関係にある場合は、被保険者となり、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間、および所定労働日数を基準として、被保険者の対象になるかどうか判断されます。

なお、社会保険加入の手続きは、事業主が行います。

【参照】パートタイム労働者とは

【参照】私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。

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※データは2024年10月上旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
※製品のご利用はあくまで自己責任にてお願いします。

文/佐藤文彦

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